教育訓練給付制度
教育訓練給付金とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付を受けることができる方
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
給付額
受講生本人が支払った教育訓練経費の約20%に相当する額
※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続き
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練修了証明書
3.領収書
4.本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
7.返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施
設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
8.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請
書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の
確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただ
いても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定
届」を届けている方は、届の必要はありません。)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
◆ 詳しくは、厚生労働省 教育制度のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/)をご覧ください。